こんにちは。スイミー建築舎です。
今年も残すところあと1週間足らず、
そして改正建築物省エネ法の施行まであと3か月余りとなりました。
年越し蕎麦と改正省エネ法のご準備はいかがでしょうか?
今回の改正内容は、主に適判対象拡大や小規模建築物の説明義務追加なので
現状で適合性判定が必要となる大型物件にはあまり影響が無いように思われます。
が、モデル建物法で使用する入力支援ツールとその解説が今月に入り更新されています。
テッテレー!『Ver.3.0.0β』です!!
ただし、まだ試行版につき、現時点では手続き等では使用できません。
改正まではVer.2を使用することになるのでご注意を。
そして現行のVer.2の提供は、来年4月から半年間の移行期間を経て提供終了するそうです。
(移行期間中はVer.2、Ver.3とも使用可能)
さて、このVer.3版、これまでのVer.2とどこが違うのか。
モデル建物法入力支援ツールVer.3β版の大きな変更点
今回のVer.3の大きな変更点は
「コージェネ設備が評価対象になった」ということ。
これまで、モデル建物法ではコージェネレーション設備は評価対象外とされており、
せっかく省エネに寄与する設備があってもそれが全く評価されなかったのです。
今回のバージョンアップで、コージェネ設備の入力シートも追加され、定格発電力や台数・各種効率や廃熱利用先を入力すること(予定)となります。
ただし、対象となるコージェネ設備は、原動機がガスエンジンであるものに限る等、一定の条件を満たしたもの以外は評価対象外なのでご注意を。
以下、対象となるコージェネレーション設備の条件です。
(解説より抜粋)
次の全てを満たすコージェネレーション設備のみ、評価することができる。
(満たさない場合は、コージェネレーション設備がないものとして仕様の入力は行わない。)
a) 原動機がガスエンジンである。
b) JIS B 8121 に基づき「コージェネレーションユニットの定格発電出力」が規定されている。
c) JIS B 8122 に基づき「コージェネレーションユニットの発電効率」及び「コージェネレーショ ンユニットの熱出力効率」が規定されている。
d) 排熱利用先に冷房・暖房・給湯のいずれかが含まれている。
e) 排熱利用先に、省エネルギー基準における一次エネルギー消費性能の評価対象外の設備・用途等 (融雪及び凍結防止用、循環加温用(浴場施設、温水プール)、雑用水利用(食洗器、洗濯機用等)) が含まれていない。
※ただし、発電機能付きガスヒートポンプ冷暖房機については、空気調和設備の熱源機種「ガスヒート ポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」として評価することとする。
日進月歩の設備分野において、全ての省エネ設備をモデル建物法で評価対象とするのは現実的になかなか難しいのですが、少しでも実態に則したものとするためには、
これからもこういったバージョンアップが続いていくと思われます。日々勉強。
スイミー建築舎では改正建築物省エネ法についてのご相談も随時受け付けております。
お問合せフォームまたは省エネ適合性判定見積フォームより、お気軽にご相談ください。
以上、両親が高齢なこともあり今年の県外への帰省は早々に諦め、
生まれて初めてお節でも作ろっかな~、と言うだけ言ってみるスイミー建築舎でした。
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